国土交通省は、9月27日に高強度コンクリートについて、国土交通省において調査を行なったところ、建築基準法第37条に基づく大臣認定の仕様に適合しないものがあることが判明したことを発表した。
建築基準法第37条の規定により、建築物の基礎、柱、はり等に使用するコンクリートは、JIS規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを使用することとしている。
同省の調査によると、大臣認定仕様に適合しないコンクリートが使用されたおそれのある物件数は、約30件(調査中)と表明。同時にこの度の高強度コンクリート問題について、専門家に聴取したところ、JIS規格に定める基準値を満たすものや、他の同種のコンクリートの大臣認定の事例があること、当該コンクリートの強度試験の結果などから、いずれも強度その他の性能には支障がないとの所見を発表。著しく粗悪な品質ではなかったことは、不幸中の幸いである...(⇒つづきを読む)
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