4日、国土交通省九州地方整備局は山元・ダイワ経常建設共同企業体(福岡県みやま市瀬高町)の指名停止を発表した。
処分期間は10年10月4日から11年1月3日までの3カ月間。
処分理由は、共同企業体の構成員であるダイワ建設が、09年7月31日を審査基準日とする経営事項審査において、虚偽(完成工事高の水増し)の記載をし、評価された経営事項審査結果通知書をもって発注機関に対し入札参加資格申請を行なったことから10年9月1日、福岡県知事より営業の一部停止処分(30日間)を受けたため。
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