特殊な媒介契約であって 専任専属ではない
今回の訴訟のポイントは、(1)アークエステートが「アーム・レポの媒介業者」として動いていた事実の確認、(2)誰がやずやと交渉して売買価額を決め、売却の最終合意に至ったのか、という2点だ。アーム・レポの証人・山口氏の見解について見てみよう...(⇒つづきを読む)
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