6日、国土交通省九州地方整備局は松尾建設(株)(佐賀市)(株)福地建設(佐賀県神埼市)の指名停止を発表した。
処分期間は10年10月6日から10月19日までの2週間。
処分理由は、佐賀国道事務所発注工事において8月26日、バックホウにおいて掘削作業中に設置していた杭が倒れたため、作業員(合図者)がバックホウオペレーターに作業停止の合図をし杭を撤去しようと手を伸ばしたところ、安全確認不足によりバックホウオペレータが合図に気付かず掘削作業を続けたため、バックホウのバケットと杭の間に作業員(合図者)の左手が挟まり被災した。このことが、「工事請負契約に係る指名停止等の措置領域」および「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置領域」別表第1第7号に該当するため。
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