21日、九州電力(株)(本社:福岡市中央区、眞部 利應社長)は大雨の影響により家屋の全半壊、床上浸水などの被害を受けた顧客に対し、申し出があった場合、災害救助法により電気料金などの特別措置を適用すると発表した。
対象地域は鹿児島県奄美市および大島郡龍郷町、またそれらに隣接する大島郡大和村、宇検村、瀬戸内町。
特別措置の適用希望者は、最寄りの九州電力営業所ま申し込む。
<特別措置の内容>
[電気料金の早収期間(※1)および支払期限(※2)の延伸]
10年10月、11月、12月料金計算分の電気料金の早収期間ならびに支払期限を各1カ月間延長。
[不使用月の電気料金の免除]
被災日が属する料金計算月の次の6カ月間に限り、電気を全く使用しなかった月の電気料金を免除。
[工事費負担金(※3)の免除]
11年4月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除。
[臨時工事費(※4)の免除]
11年4月末日までの間、臨時に電気を使用する場合には臨時工事費を免除。
[基本料金の免除]
低圧供給利用者のうち、電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、11年4月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除。
[諸工料(※5)の免除]
11年4月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行なう場合には、それに伴う諸工料を免除。
≪注≫
※1:早収期間とは検針日の翌日から起算して20日以内の期間をいい、この期間経過後の支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算される。
※2:支払期限とは検針日の翌日から起算して50日目。
※3・4・5:工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、顧客に電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、顧客に負担してもらう費用。
<お問い合せ先>
九州電力 奄美営業所
鹿児島県奄美市名瀬長浜町6-1
電話:0120-986-808
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