27日、福岡県は堀江組(福岡県飯塚市)の指名停止を発表した。
処分期間は10年10月27日から11年1月26日までの3カ月間。
処分理由は、建設業法の規定に違反して、政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことで、福岡県から7日間の営業停止処分を受けたため。 このことは、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表その2第10号に該当する。
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら