11月1日、佐賀地検は唐津湾海区砂採取協同組合(所在地:佐賀県唐津市)の元総務兼経理担当部長・三浦光則容疑者を法人税法違反の疑いで起訴した。3年間で所得隠しの額は合計約5億8,000万円。脱税事件とは別に、佐賀県の認可を超えた海砂を採取していた疑いについて同地検は、今回は言及を回避した。
三浦容疑者は、佐賀県の玄界灘で採取した海砂の販売などによる所得約5億8,000万円を隠し、約1億2,000万円を脱税したとして、10年3月に福岡国税局が法人税法違反の疑いで、唐津市の地元業者でつくる唐津湾海区砂採取協同組合と三浦容疑者を佐賀地検に告発していた。
また、佐賀県河川砂防課によれば、海砂採取の超過の疑いについて「今回の起訴だけでの告発は難しい。この度、起訴されたことを踏まえて、公判の推移を注視した中で採取超過が発覚したならば、県としても砂利採取法に沿って認可取り消しを含めた、厳しい対処を行なう」としている。
【河原 清明】
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら