5日、国土交通省九州地方整備局は九州建設弘済会・アキュラ設計共同体(福岡市博多区)および(社)九州建設弘済会(福岡市博多区)の指名停止を発表した。
処分期間は10年11月5日から11月25日までの3週間。
処分理由は、鹿児島国道事務所発注業務において9月15日、資材搬入路などの設計中に施工予定箇所にて道路と耕作地との高低差を確認するため、道路路肩から約1.5m下の耕作地へと安全靴を使用せずに飛び降り、足を滑らせ転倒。擁壁で背中を強打し負傷したため。
関係者事故を発生させたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表題1第7号に該当する。
なお、九州建設弘済会・アキュラ設計共同体は協定書において明確に業務分担を定めており、構成員である(株)アキュラについては、今回の事故の責を負わないとしている。
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