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問われるサービサーの存在価値
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2010年11月16日 11:40

 1999年に不良債権処理を主な目的としてサービサー法が施行され、100以上のサービサー(債権回収会社)が設立された。金融機関は不良債権処理のため、サービサーに融資先の債権を売却、サービサーは格安で買い取った債権と回収額の鞘で利益を得ていた。
 ところがリーマンショック後は、サービサー向けの融資が厳しくなったことに加え、不動産売却を伴う大口案件も減少。徐々にビジネスモデルが瓦解し始めていた。この状況に追い打ちをかけたのが、中小企業金融円滑化法の施行である。
 銀行は金融庁の指導により、融資先の返済条件の変更や猶予、いわゆるリスケを受け入れることが求められた。金融庁には逆らえないのが銀行だ。一斉に右にならえでリスケ容認へ舵を切ったことで、サービサーへ売却されるはずの不良債権は、いずれも先延ばしとなるリスケ対応案件となり、サービサーの仕事が消失したのである。今年7月には東京債権回収(株)が、サービサーとして初めて倒産した。
 円滑化法の期限は2011年3月末まで。現時点では延長されるのかどうか不明だが、少なくともこの時期まで、サービサーにはまともに仕事が回ってこない。円滑化法の期限切れ後は再び元の状況に戻る可能性はあるが、サービサー法施行当初のような好環境になることはないだろう。サービサーの存在価値は約10年で失われつつある。


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