消費者庁は本日9日、旅館やホテルを運営する(株)ジェイアール西日本ホテル開発に措置命令を下した。対象となったのは、同社が運営するホテルグランヴィア京都の中にある飲食店「ル・タン」が提供した『春の行楽いろどり弁当』という料理。同社は、来店者に提示したメニューや自社ウェブサイト、新聞の折り込みチラシ等で景品表示法第4条1項の「優良誤認」に当たる虚偽の表示を行なっていた。
対象となった表示内容は、「よく味の染みた京地鶏と京豆腐に、とろとろ半熟卵を乗せた"鶏すき焼き"」等で、じつは鶏すき焼きに用いられた鶏肉は京地鶏ではなく、ブロイラー肉だった。また2010年4月1日から12日までのあいだ、半熟卵も用いられていなかった。
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