国土交通省近畿地方整備局が大阪市の建設会社に営業停止処分を下す際、処分内容を公示した官報に「ランクアップ目的」と明記したことの波紋が広がっている。 当該処分は経営事項審査(経審)用決算書の粉飾に対して出されたもの。建設業法28条の「不誠実な行為」に該当する事例としてとくに珍しくはないのだが...(⇒つづきを読む)
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