九州経済産業局は1月6日、「都城大丸」を経営する㈱大浦が民事再生法の適用を申請したことを受け、同社の会員事業「友の会」の会員に対し、割賦販売法に定める還付手続きにより、前受金を配分すると発表した。
倒産した「都城大丸」友の会会員、割販法による前受金還付へ
友の会では、毎月一定額の積み立てにより、ボーナスを付けた買い物券を発行しており、その前受金額は約4億1,500万円(平成22年9月末時点)だった。割賦販売法による保全措置を講じることで、半額にあたる約2億900万円について還付が可能だという。なお、還付については積立金および買物券が対象。還付手続きには会員証、買物券、入金の領収書などの、権利を証するものが必要なため、九経局では保管を呼びかけている。
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