<消費者被害の防衛策>
これまで述べてきたように、現法体系下でのサプリメントは、その存在意義も本質も明らかにされておらず、医薬品および食品の法律による罰則規定適応だけで運用されている。これでは、サプリメント使用者の安心も、サプリメントの質的向上もあり得ない。サプリメント独自の法律(仮称:サプリメント法)の必要性は、現法体系では対応できない『サプリメントの本質に係わる問題』と『事業者に係わる問題』を解決し、良心的な企業による高品質の商品提供を促進し、使用者の健康長寿の一助を担うためにある。また、サプリメントの表示に係る健康増進法、食品衛生法、薬事法、景品表示法など多くの法律による複雑かつ不整合な現法体系を、根底から解決する有効な手段にもなる...(⇒つづきを読む)
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