28日、福岡市は、義援金への寄付などを行なう個人・法人が税制上の優遇措置を受けられる募金団体として、福岡税務署に25日付で認められたことを発表した。
現在、市は、東北地方太平洋沖地震の義援金の募金を行なっている。寄付を行なった人は、市役所や各区役所の窓口などで預かり証をもらい、確定申告時に提出すると、所得税の優遇措置が受けられる。詳しくは関連リンクを参照。
▼関連リンク
・福岡市に寄せられた東北地方太平洋沖地震の義援金に対する税制上の優遇措置について(福岡市HP)
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