きょう(30日)、スポーツ用品メーカー大手の(株)アシックス(本社:神戸市中央区、尾山基代表)は、消費者庁より景品表示法違反による措置命令を受けた。対象となったのは同社が販売する女性用シューズ(ブランド名「pedala」、品番「WS364B」)と女性用スノーボードウェア(ブランド名「ARG」、品番「SJM067」)の2品の表示。同社は女性用シューズの下げ札および自社ウェブサイトにおいて「はっ水素材使用」などとの表示を行なっていたが、実際にはシューズの原材料にはっ水加工が施された皮革は用いられていなかった。また女性用スノーボードウェアにおいて、「裾上げシステム 駐車場やトイレで大活躍! ポケットの中のヒモを引くと裾が上がり大切なウェアを汚れ・破損から守ります」との下げ札に対し、裾上げシステムは備え付けられていなかったという。景品表示法第4条第1項1号の優良誤認に当たるため、同法第6条の規定により措置命令が下された。
シューズは全国の百貨店、靴専門店、直営店などで1,277足が販売されており、スノーボードウェアはスポーツ専門店で794本が売られている。同社では在庫品については下げ札をすでに外し終えたとし、店頭でも対応しているという。また「返品や返金に対しては誠意をもって応じる」(同社)としている。
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