2005年11月、地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を偽造していたことが発覚し、社会的問題にもなった耐震偽装事件(構造計算書偽造問題)を受けて改正された建築士法。改正建築士法の施行前から管理建築士を務めている場合でも、同法に基づく管理建築士講習を受講する義務を負い、施行された08年11月28日から今年(11年)11月27日までの3年間に受講しなければ管理建築士の資格を失い、管理してきた建築士事務所は事務所登録が不可能となる...(⇒つづきを読む)
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