「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が9月13日に閣議決定された。本政令は、2010年4月21日に公布された「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」(2010年法律第25号)における改正事項(共済金の貸付限度額の引き上げ等)の施行期日を11年10月1日としたもの。10月から、新たな中小企業倒産防止共済制度がスタートしている。
中小企業倒産防止共済制度とは、中小企業の連鎖倒産防止を目的としたもの。取引先が倒産した場合に、中小企業基盤整備機構が、(1)納付された掛金の10倍(現行限度額3,200万円)、(2)取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額、のいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者に対し、無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行なう。
同制度の改定された内容は以下の通り。
(1)貸付限度額等の引上げ
【現行】 【10月1日以降】
貸付限度額 13,200万円 8,000万円
掛金総額 320万円 800万円
掛金月額 8万円 20万円
(2)償還期間の延長(現行は一律5年間)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年
(3)早期償還手当金制度の創設
貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。
また、制度改定前の私的整理は対象ではなかったが、改定後は弁護士及び認定司法書士から支払停止通知があっ た場合は、共済金の貸付が可能となっている。
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