福岡県は10月12日、北九州市小倉南区の堀土木(株)に対して、4カ月間の指名停止処分を下した旨を公表した。処分理由は建設業法違反で、虚偽の財務諸表を県に提出したとして同社役員が9月28日に小倉南署に逮捕されている。
気になるのは、対応にあたったのが同署の北九州地区暴力団犯罪捜査課であった点だ。北九州では暴力団関連企業の取り締まりが強化されており、非協力的な姿勢の企業に対して見せしめ的な逮捕や指導が出される傾向にある(弊社発行情報誌『I・B』9月5日号参照)。
今回の堀土木についても暴力団関連企業としての社名公表はなされていない。警察としても関連企業か否かの明確な証拠が得られなかったのであろうが、役員の逮捕・指名停止となれば被る影響は著しい。脇の甘さに付け込まれることのない企業経営が求められている。
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