NET-IBおよび健康情報サイトの今年(2010年)9月の連載記事「ケンコーコムVS厚労省~医薬品ネット販売訴訟のゆくえ」に対し、大阪府東大阪市在住の読者・笹田一幸様よりご意見メールをいただきました。以下、ご紹介いたします。
作用の著しくない一般用医薬品について憂慮すべき副作用などを問題とすべきなら、それは連続使用の場合で、随時一過購入であるなら、正しい服用を守りさえすれば、大した問題は生じない。メーカー説明でも禁忌はごくまれにしか生じないことを想定したものとなっている。随時一過購入でも問題が生じるなら、いままでに大量の医薬品事故が発生していなければならない。薬事関連の報告をみれば明白。
郵送など販売においては購入者(使用者)が症状を伝播できないではないかという反論があるかも知れないが、症状や自己体質についての診断ができていたり自分に見合った薬を選択できるから購入にあたって郵送などを利用するのであって、どうしても対話が必要な人については、購入者から問い合わせがあった時点で、担当者がそれに応じたり、かかりつけ医への相談を勧めればいいのである。
店頭での情報提供を実施しているところでは、比較的短時間での提供を行なっている実情があり、メーカー説明の通りか少しそれを上回る程度の説明となっているので、サイトでも(店頭でも)共通した喚起文書または継続購入報告書をメーカー説明とは別に用意すれば十分だ。
貴重なご意見ありがとうございました。
▼関連リンク
・ケンコーコムVS厚労省~医薬品ネット販売訴訟のゆくえ(1)
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