先般、NET-IBの連載「エステティックサロン肝障害事件簿」で取り上げた事件の裁判で10月13日、福岡地裁が原告の損害賠償請求を棄却する判決を下した。
同裁判では、福岡市内に住む夫婦(原告)が、挙式前にエステサロン「メディカルエステサロンヒーリングプレイス」(太宰府市、被告)の指示で、サプリメント(栄養補助食品)を多量に服用した後、薬剤性肝障害になって式の中止に至ったとして、約400万円の損害賠償を求めていた。被告側は、「症状と栄養補助食品との因果関係は不明」として請求棄却を求めていた。判決によると、福岡地裁は、被告側が提供したサプリメントが薬剤性肝障害を引き起こした原因と認めなかった...(⇒つづきを読む)
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