2011年8月に建設業法違反で代表が逮捕され、福岡県から指名停止処分を受けていた(株)大島組(本社:北九州市小倉北区)であるが、同社の建設業許可が取り消されていたことが判明した。
許可の取り消しがなされたのは9月26日。これに先立つ7月27日、虚偽の専任技術者証明書を県に提出したとして建設業法違反の容疑で同社代表が逮捕され、8月24日には福岡県から4カ月間の指名停止処分を受けていた。
この点、受注競争激化の影響を受けて、適正な建設業者を選別する動きが始まっていることは間違いない。実際、国土交通省も今年に入って経営事項審査(経審)の厳格運用を始めており、建設業法違反に対して厳しい姿勢で臨んでいる。
加えて、福岡県では暴力団排除の動きが活発化しており、その関係から、建設業法違反事件の捜査に暴力団対策課が乗り入れる事案が散見される。この場合、形式的には建設業法違反であっても、他の事案と比較して非常に重い処分が下される傾向にある。
一般的には、指名停止処分が下されようが、民需中心の建設会社に対する影響は小さい。しかし、暴力団絡みとなると話は違ってくる。建設業法違反や指名停止処分は、(暴力団との交際が明確にならなかった際にも)許可取消を可能にするための「手段」であり、その「準備段階」と見るべき時代になりつつある。
許可取消となれば、企業の死活問題にも直結してくることは先の大内田建設の破綻事例から見ても明らかだ。かかる巨大なリスクにどのように対応していくか、事態は危急の様相を呈している。
▼関連リンク
・【福岡県】北九州市の(株)大島組に4カ月間の指名停止措置
・福岡県庁ホームページ 指名停止措置状況
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら