国土交通省は、10月1日に施行された改正宅地建物取引業法施行規則に合わせた「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正により、違反行為に対して7日間から15日間の業務停止を行なう...(⇒つづきを読む)
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