11日、(株)プレナス(本社:福岡市博多区、塩井辰男社長)は、7月20日付で東京地方裁判所による判決言い渡しがあった、同社を被告とする損害賠償請求訴訟について、原告である(有)オフィス創業経営(本社:埼玉県三郷市、堂元政一代表取締役)より同判決を不服として7月31日付で控訴され、9月10日に控訴状の送達を受けたと発表した。
一審の訴訟の経緯では、オフィス創業経営が営業を行なっていた「ほっかほっか亭川口東領家店」について、プレナスが出店した直営店の影響により売上高が減少するなどの損害を受け閉店したため、プレナスに対し損害賠償金を請求するものとして、2011年1月17日付(訴状送達日は同年1月31日)で提起していた。
東京地方裁判所は12年7月20日付でプレナスの主張を全面的に認め、原告の請求を棄却するプレナス全面勝訴の判決を言い渡していた。
なお、今回の控訴の内容は以下の通り。
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、1,675万26円およびこれに対する08年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。
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