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ネット選挙、「政党ならOK?」の実態
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2012年12月10日 07:00

 4日の衆院選公示後に、日本維新の会代表代行の橋下徹大阪市長が、選挙制度や政策についてツイッターで発言したことを、藤村修官房長官が「公職選挙法に抵触する恐れが強い」とし、物議をかもしている。しかしながら、その一方で、多くの政党の公式サイトでは、街頭演説の日程やメディア出演の予定などを公示後に掲載。ツイッターやフェイスブックといったSNSの政党ページでも更新が行なわれている。選挙期間中のネット利用、いわゆる「ネット選挙」が政党によって行なわれていると言ってよい状況だ。

pc_2.jpg 総務省に確認すると、「明確な投票の呼びかけといった選挙に関わる文言でなく、政治活動の範囲であれば選挙期間中もネット利用は禁止されていない」という。街頭演説の日程やメディア出演予定などは、たとえそこで投票を呼びかけるとしても、サイトなどに投票依頼の内容が表記されていなければいいということのようだ。しかし、同様の行為を個人が行なう場合は「紛らわしく見える」という。

 政党(政治団体)の一員としての立場で行なう街頭演説と明記し、その日程の告知のみであればネット上では選挙運動とみなすことはできない。その上、衆院選の比例代表選挙では政党が投票の対象となる。選挙期間中の政党による政治活動も紛らわしいと見なされるべきであり、実際に街頭演説では、投票を呼びかける行為が行なわれている。なぜ、個人がダメで政党ならOKとなるのだろうか。

 そもそもネット選挙自体が禁止されていないのではないかという見方もある。2011年の福岡市議選で南区から立候補した本山貴春氏は、選挙期間中、ブログの更新、動画中継、メルマガ配信を行ない、そのなかで支持を訴え、警察から起訴された。しかし、検察は本山氏を起訴猶予処分とした。この判断に本山氏は「検察は『ネット選挙は違法性があるが、起訴しない』という考えを表明した」とコメント。「ネット選挙が有罪になる可能性はほぼなくなった」としている。

 「話を聞きたくても、いつ、どこにやって来るのかがわからない」という有権者の声は少なくはない。選挙における立候補者の行動予定は前日夜に決まることがあり、アナログな手段でその告知をすることは困難だ。立候補者の行動予定がネットで告知されれば、今よりもっと候補者と有権者の距離は縮まるはずである。
 今回の衆院選では、選挙公約などに「ネット選挙の解禁」を盛り込んだ政党もあるが、さまざまな政治課題について、より効率的により民意を反映する選挙にするためには喫緊の課題であるように思う。

【山下 康太】


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