「『Airbnb』は旅館業法許可が必要」福岡県が示す
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「Airbnb(エアビーアンドビー)」などのインターネットサイトを仲介した個人による空室賃貸が、旅館業法の許認可あるいは規制の対象となり得ることが明らかとなった。現在開会中の福岡県議会6月定例会予算特別委員会で、原中誠志県議(民主)の質問に対し、同法の監督官庁である県が答えた。
県は、「Airbnb」などを通じた個人による空室賃貸について「自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法の許可を取得する必要がある」とした。
旅館業法では、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(旅館業)」を行う場合、都道府県知事等の許可が必要であるとしている。県の答弁で、許可を取得する場合は、個人の住宅であっても旅館業法の示す基準をクリアする必要があることが明確化した。
無許可営業などの旅館業法違反事例について県は、「直ちに保健所による立ち入り検査を行い、厳正に対処する」との方針を示した。また、8日の予算特別委員会では県警が原中県議の質問に答えた。県警総務部長は「(個人の提供する宿泊サービスが)旅館業法に触れるか否かは、個別の事案ごとに判断すべき」「刑事事件として取り上げるべき事案があれば、法と証拠に基づき、適切に対応する」とし、刑事罰の対象となる可能性を示した。
旅館業法違反については、2014年5月に東京都足立区で、住宅を宿泊施設として営業していたイギリス人男性が逮捕された事例がある。足立区保健所の10回にわたる行政指導を無視して営業を続けていたためとされている。
原中県議は、「『Airbnb』などを仲介した個人による宿泊サービスの提供が、実態的に野放しとなっている現状について問題提起した。県、県警により、旅館業法の許可が必要であり、現状は法律違反が跋扈していて摘発の対象となる、と示されたことは意義深い」と振り返った。
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