生き残りをかけた中小警備企業の攻め手とは~地場2社対談(1)
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(株)拳和警備保障 石松 剛 氏
東洋警備保障(株) 岩崎 徳男 氏
地場警備会社は今後、どのように生き残りを図っていくか。社会不安の高まりなどから警備業に対する需要は高まっているが、業界は売上高1,000億円を超える大手2社の強さが際立つ構造となっている。この状況下で、9,000社を超える警備業者はいかに生き残っていくか。特徴ある2社に対談していただいた。――まずはそれぞれの経歴を教えてください。
石松剛氏(以下、石松) 10歳の頃から空手をしておりまして、米海軍佐世保基地での指導や、「全日本エキサイティングプロ空手(ザ・空手)」の創立などに携わってきました。一方、若い頃から個人的に要人の身辺警護などを務めてきたなかで、2004年に(株)拳和警備保障として警備会社を設立したというのがおおまかな流れです。
岩崎徳男氏(以下、岩崎) 弊社は施設警備を主として手がけています。売上構成で言えば、機械警備による遠隔監視が売上全体の6割、常駐警備が2割、あとは貴重品運搬や機械警備にともなうカメラの販売など諸々で2割、となっています。
――警備業務の種類は、警備業法で種類分けされているのですよね。
岩崎 警備業法第2条で「警備業務」が規定されています。拳和警備さんはその4項の「人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務」にあたり、「4項」からそういった身辺警護などの保安警備を「4号業務」、と呼んでいます。
弊社の場合は主体として1号業務(施設警備)、そして3号業務(貴重品運搬)を手がけているということになりますね。ちなみに2号業務は、雑踏・交通警備のことです。
業界の9割が雑踏・交通警備で、残りの1割が機械警備、貴重品運搬。4号業務はとにかく少ない。
――領域は2社で異なっていますね。
岩崎 4号業務については、ほとんどやったことがないですね。というのは、誤認逮捕のリスクが大きい。警備業法第15条で、「他人の権利及び自由を侵害してはならない」と規定されており、十分な経験者がそろわないと誤認してしまい、ひいては行政処分の対象になりかねないということで新規参入が難しい。取り組めないところですね。
石松 おっしゃる通り、保安警備は被疑者誤認のリスクがあります。つまり「泥棒扱いされた」ということで、人権侵害を訴えられるリスク。それと、我々にとってのユーザーである店舗さんにとっては、「お客を逃してしまった」というチャンスロスになってしまうというリスク。「とにかく誤認を避けて、抑止を」とよく念を押されます。【聞き手:鹿島 譲二/文・構成:吉井 陸人】
<COMPANY INFORMATION>
(株)拳和警備保障
代 表:石松 剛
所在地:福岡市博多区比恵町2-33
資本金:1,000万円
TEL:092-477-9534
FAX:092-477-9535<COMPANY INFORMATION>
東洋警備保障(株)
代 表:岩崎 徳男
所在地:北九州市小倉北区今町1-1-41
資本金:1,000万円
TEL:093-591-1785
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