大阪地裁はこのほど、京都市にある美容用品設計業の男性が化粧品通販業の(株)再春館製薬所(本社:熊本県益城町)に、スキンケア用の顔パックシートの製造技術の特許権を侵害されたとして、4,300万円の損害賠償を求めた訴訟で、再春館製薬所に約1,480万円の支払いを命じる判決を下した。
同技術は、パックシートで膨らみが出やすい鼻部分の周辺に切り込みを入れることで密着性を高めるもので、男性名義で2009年に特許が申請されている。
今回の判決について再春館製薬所は「対応中でコメントは控える」としており、動向が注目される。
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