下関ゴルフ倶楽部総会~裁判所が検査役(4)
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福田理事長の「総会は適法に開催されている」との発言を受けて、改革派の弁護を引き受ける今村俊一、板渕力の両弁護士は、3月7日に到着した「第2期定時総会招集ご通知」に「議決権行使書」が同封されていなかった」と異議を申し立てた。すると執行部側の沖田顧問弁護士は、「同時に発送せよとは記載されていない」と荒唐無稽な主張をしたうえで、さらに改革派の会員に向かって、「もし不服であれば裁判を起こせばいい」と挑発する発言をするなど、議案の審議前から激しい応酬合戦が繰り広げられた。
ここで総会について整理しておきたい。一般社団法人法第39条に、「議決権行使書面」は総会開催日の2週間前に会員に送付しなければならないと定められている。下関ゴルフ倶楽部の総会は3月23日(水)。しかし会員に送付されたのは3月14日。総会の9日前であり、総会成立の要件を逸脱しており、「取消事由」に相当するものと見られる。今後、総会の成否が、大きな問題として取り上げられることになりそうだ。
なぜ執行部が、議決権行使書を遅らせて送ったのだろうか。改革派の一人は、次のように語った。
「総会招集通知に委任状を同封しておけば、ほとんどの会員は出席しませんから、委任状に押印して返送します。委任状は白紙委任状ですから、その後に賛否を問う議決権行使書を送っても、委任状が優先します。狙いはそこです。執行部は違法を承知で、社員提案権行使請求権に基づき、私たちが提案した第3号議案『年会費12万円から8万円への引き下げ』と、第4号議案『幹事として住興信と松本芳樹』を、何が何でも否決したかったからではないでしようか。
それと議案にはないのですが、年会費を8万円から12万円へ引き上げたのは、クラブハウスの建替えのためです。今、清水建設が元請けとなって建替え工事をしていますが、総工費11億円(坪単価180万円)と破格に高いため、裁判になっています。さらに追加工事で1億円程度増えると見られており、今後、財源が大きな争点となりそうです。
今回の総会には、裁判所から派遣された山元弁護士が、5月10日(火)に議事録とビデオを裁判所へ提出することになっています。いやしくも福田理事長は山口銀行頭取という公的な立場の人です。それなのにこんな理不尽な総会を開催するなんて、許されるものではありません。裁判所も良い印象を持たないのではないかと思いますし、いずれ中国財務局にも、このことは伝わるのではないでしょうか」。(つづく)
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