監督官庁の文科省に届け出なくして、事実上、学校法人が収益事業を行うことが可能であると主張する学校法人筑紫女学園の完全子会社(株)CJクリエイト。学校法人が行う収益事業の文科省認可を求める私立学校法を形骸化した行為と言える。さらに、同社代表の金子修三氏が、教職員あての文書で同社の違法性を否定する根拠として示した「学校法人の出資による会社の設立等について(通知)」(平成13年6月8日)は、根拠どころか、同社の存在自体に疑問を抱かせる内容であった。
同通知は、学校法人の出資による会社設立の際の留意事項5点を定めている。そのなかには、「設置する学校の教育研究活動と密接な関係を有する事業(例えば、会計・教務などの学校事務、食堂・売店の経営、清掃・警備業務など)を一層効率的に行うために、学校法人が出資によって会社を設立する場合には、学校法人の出資割合は出資先会社の総出資額の2分の1以上であっても差し支えないこと」とある。
以下、CJクリエイトの法人登記を掲載する。 同社の目的は36項目。「何でも屋」も顔負けの守備範囲の広さである。以上が、筑紫女学園の教育研究活動と密接な関係を有する事業であるかどうかは、教育の現場にいる教職員の方々なら判断できるだろう。仮に、このなかに教育研究活動と密接な関係のないものが含まれているならば、CJクリエイトに2分の1を超えて出資をすることは文科省の留意事項から外れていると言える。文科省が考える学校法人が設置する会社のあり方を同社にあてはめて考えると重大な疑義が生じてくる。
(了)
【山下 康太】
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