2024年12月23日( 月 )

事故隠しの福岡市交通局 あいまいな回答で責任逃れ

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 現場で起きた列車事故の原因を隠蔽していた福岡市交通局。同局が発注した「馬出九大病院前駅内外装仕上改良工事」の事故は、職員の過失が主因となっていた。
 同工事の「工事成績評定」に事故による減点がないことを指摘した最初の取材では、事故原因について終始あいまいな回答。職員の過失を認めたのは、疑念を抱いた記者の追及を受けてからだった。責任逃れの対応だったことは、疑う余地がない。

 10月初旬、記者が請求した公文書開示に、同工事を監督した交通局職員2名が対応した。複数の資料から判明したのは、列車事故の発生とその事故による工事成績の「減点がない」ことの2点。通常、第3者による「もらい事故」を除き、施工業者に過失が認められる場合、工事成績評定の該当項目は減点対象となる。以下、それがないことを指摘したときのやり取りである。

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記者:事故が起きているが、減点になっていないのはなぜか。

職員A:この(工事事故等による)減点の枠には入らない。工程管理での評価になると思う。工事事故には入らない。違反のようなことを犯した場合は、法令遵守の項目で減点となる。脚立の事故はこの評定には入らない。契約上の違反を犯した場合に、「7法令遵守―工事事故等による減点」となる。

職員B:契約に基づく評定なので、この金額でこの期間内で、この工事を完成させるというのが契約。あくまで契約は請負なので。このような契約のなかで、なんらかの事故が起きた場合、例えば工期が遅れた場合は評定に関わる。あくまで契約上の評定なので、物理的な事故ではなくて、契約に基づく事故。

記者:たとえば、どういった場合、この部分(工事事故による)で減点となるのか。

職員A:この(最終)評定は自分のところが出したわけじゃないので、説明できない。


 納得しがたい答えである。「物理的な事故ではなく、契約上の事故」という意味不明の回答。この時にわかったのは、発生した脚立事故は工程管理の部分で減点されており、「工事事故等による減点」には入らないということだった。

 では、「工事事故による減点」とは何のためにある項目なのか。疑問が残る。交通局への追及を続けた。

(つづく)
【東城 洋平】

▼関連リンク
・過去の地下鉄事故 職員の重大過失を隠ぺいか~福岡市交通局

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