2024年11月13日( 水 )

【検証】八幡物産『北の国から届いたブルーベリー』届出撤回の顛末(5)

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

blueberry 主張書面(1)で八幡物産は、日本アントシアニン研究会がホームページ上で『北の国から届いたブルーベリー』(届出番号A164)の届出に関する情報などを公開することで、同品が「不適切なものであると印象付けられて会社の信用が失われる」、「売上について致命的な損害を受ける」として、過去に風評被害で倒産した企業の例を引用している。

 また、「インターネットでの公開でそのような印象付けがなされることはないとの考えもありうるが」と述べた後に、「新たな機能性表示食品制度にはマスコミも小さなことに着目している」とし、同社が過去に同じ名前の機能性表示食品(届出番号A89)の届出を取り下げた際に、取材の申し込みが複数あり、報道されたと述べている。従って、インターネット上での公開であっても「テレビ・新聞などにより広範囲に拡散される」恐れがあると主張している。

 さらに、「公開」の違法性が退けられるために必要な要件、「公共性」「公益性」「真実性」「相当性」について、同社の商品がいかに公共性に反しているかを証明してみせるなど、読む者の耳を疑わせるような答弁が延々と続けられ、結論として、公開の可能性を示唆した研究会の申し入れは「強烈な主張」「強烈な方法」として、適切な配慮を欠いた逸脱した意見・論評だと主張している。

 日本アントシアニン研究会は5月9日、八幡物産の主張を全面否定し、争う構えを打ち出した。同研究会は23ページに及ぶ認否書面を裁判所に提出し、研究会設立の目的や活動、機能性表示食品制度とは何か、制度が誕生した背景などについて説明している。また、前述した4つの要件についてその正当性を主張、仮処分命令申し立ての却下を裁判所に求めた。

(つづく)
【田代 宏】

 
(4)

関連記事