カウベルランド乗っ取り事件 田和通商に重大な違法行為
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大分県玖珠町の公営レジャー施設「カウベルランドくす」で起きている乗っ取り事件。土地の所有権を盾に、あらゆる入園者の進入を禁止するよう要求しているのは、佐賀県の運送業者「株式会社 田和通商」(佐賀県西松浦郡、田中篤代表)。権利を主張し、強硬手段に出た同社だが、同社における重大な違法性が明らかとなった。
国土法に抵触
国土法では、大規模な土地の取引があった際に買い手による届出を義務付けている。田和通商が今回、カウベルランドの敷地を旧所有者である通称「代太郎組合」から買い上げた土地の面積は、田和通商の代理人書面で少なくとも13万m2であることがわかっている。
国土法では、土地区分により届出が必要な面積を規定しているが、当該地は「都市計画区域外」であることから、1万㎡以上の売買があった場合は届け出なければならない。購入した土地の面積は13万㎡を超えることから、田和通商に届出義務が発生しているのは明らかだ。
国土法では、契約日から2週間以内に取引価格や用途などを報告する土地売買等届出書のほか、売買契約書などを添付し、提出するよう定めている。
しかし、3月13日現在で、田和通商がその届出をしていないことが、大分県への取材で判明している。土地の所有権が変更されたのは、不動産登記上で昨年12月15日と確認されており、届け出期限からすでに2カ月以上が経過している。
なお、国土法には、「2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある」との罰則規定がある。
田和通商は土地の所有権を主張し、指定管理業者に、同地の使用禁止、明け渡しを要求する一方で自社の行うべき義務を怠っている。一連の行為は同社への信頼を失わせるものなのは間違いないが、このようにしてまで「乗っ取り」にこだわるワケは何なのだろうか。
次項では、さらに田和通商の違法性について追及していく。
【東城 洋平】
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