2024年11月05日( 火 )

決して見過ごせない!久留米市のずさんな建築確認(1)~市民の安全は無視

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問われる建築確認の意義

 福岡県久留米市の分譲マンション「新生マンション花畑西」の構造・施工の欠陥をめぐる裁判の判決が4月13日、福岡地裁で言い渡された。判決は以下の内容であった。

■平成27年(行ウ)第9号、第39号 建築物建替義務付請求事件 判決(主文)
1.原告らの訴えのうち、主位的請求に係る部分を却下する。
2.原告らの予備的請求をいずれも棄却する。
3.訴訟費用は原告らの負担とする

■平成28年(ワ)第218号 損害賠償請求事件 判決(主文)
1.原告らの請求をいずれも棄却する。
2.訴訟費用は原告らの負担とする。

 裁判では、設計事務所による構造計算の偽装や、施工業者の鹿島建設による施工ミスが明らかになっている。久留米市には、同マンションの確認審査において偽装を見逃し、建築確認済証を交付したこと、さらに、設計と施工の欠陥を訴えて救済を求めていた区分所有者らを見捨てたことに対する責任が追及されていた。

福岡地方裁判所

 同マンションの構造計算書に数々の偽装があるにも関わらず、それを見逃し、いわば、フリーパスで建築確認済証を交付したことについて、久留米市は、裁判の書面のなかで、「建築確認は適切に行われていた」と驚くべき主張を行い、責任回避を図っていた。判決は、そのような久留米市の業務上のミスの正当化を擁護する判決といえ、判決言い渡し後、原告の区分所有者たちからは、「不当判決!」「裁判所は市民を見捨てるのか!」などと立ち去る黒の法服をまとった裁判官の後ろ姿に罵声が浴びせられた。

 判決について、原告代表は、下記のとおりコメントした。

 「この判決は、本件マンションの危険な状態や、近隣の市民にまで被害がおよぶという深刻な状況をまったく考慮していない不当な判決であり、到底、納得できません。判決言い渡し前は、多少不服があっても判決を受け入れるつもりでしたが、裁判所の誤った解釈や誤解に基づく、根拠に乏しい、あまりに被告側(久留米市)に偏った内容であるため、上級審において、1審の判決における誤った解釈や判断を争点として、正しい判断を求めるべく、主張を尽くしていきたいと思っています。

 近隣の市民をも危険な状態に晒しているという状態を解消しなければ、大地震が発生した場合、私たち原告は加害者となってしまいます。市民の安全な生活を守ることは、行政の重要な使命であり、私たちは、行政の使命を果たすことを求めたのであり、これに対し、久留米市は、ひたすら責任回避に終始して逃げ回り、裁判所さえも、市民の安全な生活を守ることを放棄してしまいました。

 控訴審とは別に、久留米市の建築確認における審査能力不足によって、構造上の危険な建物が見逃され、久留米市内に数多く建設されているという事実を、久留米市民および全国に向けて知らしめる市民活動を今日より開始することを宣言いたします」

 原告である「新生マンション花畑西」の管理組合は16日、臨時総会を開催し、全会一致で控訴することを決議した。問われているのは建築確認という行政行為の意義である。次回から、本裁判をもとに、久留米市の建築確認の呆れた実態を報じていく。

(つづく)
【伊藤 鉄三郎】

 
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