ジャパンライフ、1年以内に3度目の行政処分
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3月の行政処分を受け、新たなビジネス
装着タイプ磁気治療器の販売取引で特定商取引法に違反したとして、消費者庁は17日、ジャパンライフ(株)(東京都千代田区、山口ひろみ社長)に対し、業務提供誘引販売取引について12カ月間の取引停止命令を出したと発表した。昨年12月と今年3月の預託等取引契約法と特商法の違反による業務停止命令に続き、異例の3度目の行政処分となった。
同社は預託法違反などにより行政処分を受けた今年3月以降、新たなビジネスとして業務提供誘引販売取引を開始。高齢者などに装着タイプ磁気治療器を販売する際に、商品の拡販や宣伝活動を条件に、販売価格の6%の金額を毎年支払うという契約を締結していた。
消費者庁の調べによると、勧誘時に重要事項である「正確な財務状況」を告げず、同社が大幅な債務超過であることを明らかにしなかった。また、契約解除を申し出た消費者に対し、幹部社員との面談を強要し、撤回を迫るといった不当な行為を行っていた。「ある契約者は『もし契約の時点で、同社が債務超過の状況にあることを知っていたとしたら、契約していない』と話している」(取引対策課)という。
これらの行為が特商法に違反するとして、消費者庁は同社に対し、18日から来年11月17日までの12カ月間、業務提供誘引販売取引の新規勧誘などの業務を停止するように命じた。さらに、今年3月16日以降の全契約者に対し、取引停止命令の内容や、338億円の債務超過となったことなどを通知するように指示した。
消費者庁の担当課では、「昨年12月と今年3月に処分を受けて、新しいビジネスを展開せざるを得なかったと思われる。同一企業に1年足らずの間に3回の行政処分を行うことは前例がない」(同)と話している。
【木村 祐作】
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