九菱地所・松下宗正氏の裁判事件簿(3)~今度は原告として、訴えたが・・・
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過去2回、九菱地所・松下宗正氏の過去の不適切行為をレポートしてきた。今回は松下宗正氏が原告となり、個人Yを訴えた事件を紹介する。
2015年、松下氏が代表を務めていた(株)ダイワビルドが、個人Yを相手に損害賠償金として約1,300万円を求める訴えを起こした。Yは会社員で、ダイワビルドに清川マンション新築工事を発注していた。契約日は14年12月で、請負工事代金は6,000万円。
着工予定日になって、Yは契約の解除を申し出た。理由は、着工直前にダイワビルドのトラブル情報を耳にしたからだ。(連載・1)で既報したように、着工金を払ったが、建築が進まないというもの。また、当時存在したダイワビルドのHPで、資本金を2,000万円と掲載していたが、実際は100万円。さらにHPに掲載の過去の施工事例は同社の実績と合致しないものが多く、同社は掲載された物件のほとんどを建築していないことがわかったのだ。
松下氏も黙ってはいない。実際に建設したとされる物件の契約書、物件写真を証拠として提出し、実績を裏付けたが、続くYの反論が上回った。資本金の食い違いのほか、松下氏の名刺の建設工事許可番号は旧商号のもので、実際は許可なし。HPと名刺にあった、建築事務所登録番号は「建築士」の番号であり、事務所としての登録もなかった。請負代金6,000万円であるのに、許可はなく、建設業法違反となる。既報(連載・1)・(連載・2)の事件を例に挙げ、信用できる契約相手ではないことを展開した。
そして、決定打となったのが次だ。Yは(1)の裁判の原告から松下氏への1,500万円の債権譲渡を受けたことを告げ、原告請求額と相殺する旨を述べた。これで勝負あった。14年10月、原告松下氏は訴えすべてを取り下げ、裁判は終わった。
【東城 洋平】
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