《来年3月25日から小倉中心部でゴミを捨てると、1,000円科料されますよ!》
環境首都の看板を掲げる北九州市で、街中でのゴミのポイ捨てや歩きタバコ、落書きなど、市民のモラルにも問題があるとして今年4月モラル・マナーアップ条例が制定された。
モラル・マナーアップ条例の周知を図るため、警察官OBや民間警備員によるPR隊が結成され、10月5日から小倉中心部で市民への啓蒙活動を行なっている。
条例違反で実際に科料(自治体の条例違反に対する罰金:今回の違反では1,000円)が課されるのは来年の3月25日からであるが、事前周知のため、対象地域となる小倉中心部で、条例に反する行為をしている市民に注意を促していく。
今回のモラル・マナーアップ条例で、対象となる違反行為は下記のとおり。
小倉中心部など“迷惑行為防止重点地区”では、
「公共の場所における喫煙(路上喫煙)」、「落書き」、「ごみのポイ捨て」及び「飼い犬のふんの放置」の4項目の迷惑行為には、それぞれの条例に基づき、過料が科される。
“迷惑行為防止重点地区”以外の地域では、
「落書き」、「ごみのポイ捨て」及び「飼い犬のふんの放置」の3項目の迷惑行為について、中止又は回収命令に従わない場合は、過料が科される。(「公共の場所における喫煙(路上喫煙)」は努力義務)。
この他にも北九州市は、市民やドライバーの環境意識啓発のために、公用車や一般車両に「環境モラル都市」のステッカーを貼り、PRに努めている。
地球温暖化や大気・水質汚染の問題だけでなく、「街を市民がきれいに保つ」ことが重要だろう。
街中でよく煙草を投げ捨てたり、コンビニのゴミを置き去りにする光景を見受けるが、今後そんな人は、「科料1,000円を払うはめになる」ことを肝に銘じてほしい。
※記事へのご意見はこちら