8日、福岡県は西日本空調サービス(福岡市城南区)こと森下隆史に対し、特定商取引に関する法律の違反行為を認定し3カ月間、訪問販売にかかる売買契約の勧誘、申込の受付および契約締結の各業務について停止するよう命じた。
認定した違反行為は販売目的などの不明示、書面不備、不実告知、債務履行の拒否または不当遅延。
同社は訪問販売により一般住宅の台所レンジフードに取り付けるフィルター枠およびフィルターを販売しており、消費者宅へ「換気扇の清掃のことで来ました」などと販売目的を告げずに訪問したり、「ここの換気扇のメーカーなんですけど換気扇の掃除の仕方を教えに来ました」などと虚偽の内容で家の建築業者の関係業者であるかのように装って消費者を信用させ、商品である「フィルター枠」と「フィルター」を販売していた。
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