福岡県飯塚市(旧筑穂町)の(株)藤宏産業の産業廃棄物最終処分場の周辺地区で、有害物質が流出したとして、周辺住民が県に廃棄物の撤去を求めた訴訟の控訴審が2月7日福岡高裁で行なわれた。福岡高裁は、訴えを却下した1審福岡地裁判決を取り消し、産廃の撤去など環境保全に必要な措置を講ずるよう業者に命じることを県に義務付ける判決を言い渡した。自治体へ産廃物の撤去を含む措置を義務付けることを命じる判決は、全国初である。
福岡県産業廃棄物対策課は、「本件については当該業者への行政指導および処分を行ない、また産廃処分場周辺地域のモニタリングなどを実施するなど、行政として出来ることを実施して参りました。この度の本件判決については、これまでの主張が認められず誠に遺憾です。今後については、判決内容など分析中のためお答えできません」とコメント。
産廃物の撤去等含めた措置の義務を命じる自治体への初の判決─産廃業界に対し、今後行政側の営業許可を含めたさらなる厳しい対応が課せられる可能性もある。今後の業界動向に注目していきたい。
【河原 清明】
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