「金融商品で中小企業が大きな損失負担!経営者は解約により逃げるにも逃げられず損失は今も発生し続けている!」
「金融商品損害協議会」は被害を蒙っている中小企業の損害賠償を求める活動を本格的に始めた。
福岡に本社を置き資材輸入を手掛けるA社は、2005年~08年にかけてメインバンクの福岡に本店を置くY銀行から、貿易を行なっている以上為替リスクヘッジをと、クーポンスワップという金融商品の勧誘を受けた。Y銀行員からは、繰り返し執拗な営業攻勢だったとのこと。結局A社は、借入でお世話になったこともあり勧められるままに、Y銀行員の「過去1$=\100より高くなったことはほとんど無い...」などの話から、銀行員の勧めるまま契約してしまった。契約期間は5年と7年。長期間契約で現在も続いている。契約後、相場は逆転(円高)の方向へ、Y銀行の勧めとは逆展開。A社はこれまではもとより、現在も大きな為替損失を出し続けている。A社はY銀行へ解約を申入れたが、契約時には説明もなかった解約金(数千万円)を要求された。A社にとっては、とても解約できる条件ではなく、目の前で損失を出し続けながら途方にくれ、泣いている。
A社によると、当初契約の時、儲け話だけで、危険負担の確認事項、解約金などの解約条件などについて、ほとんど説明を受けていない、聞いていないという。
普通に日銭を稼ぐ地場中小企業の経営者に為替の専門知識は無いに等しい。営業銀行員も商品の本質はともあれ、上層部から、ただ売れ売れの環境だったとも聞く。
この様な被害状況下で、中小企業を何とか救済しようと「闘う弁護士の先生」を中心にして本協議会による損害賠償を求める活動が始まった。このような事案で悩みの中小企業経営者の皆さん、まずは下記へご連絡の上、相談してみてはどうだろうか。
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