当初、金融商品取引契約のとき、危険負担の確認事項、解約金などの解約条件について、ほとんど説明を受けていないという中小企業経営者は「クーポンスワップという金融商品で大きな損失を被っている!!解約により逃げるにも逃げられない!!」と困窮している。
この様な被害状況下、中小企業を何とか救済しようと、本協議会の「闘う弁護士の先生」による損害賠償を求める活動が始まった。
なお、このような事案で悩みの中小企業経営者の方は、まずは下記へご連絡のうえ、相談してみてはいかがだろうか。
※金融商品=通貨・有価証券など金融商品取引法により規定されているもので、通貨などの金融デリバティブを含む概念。
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