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区分所有者も管理組合役員に~国交省がマンション標準管理規約を改正
行政
2011年7月29日 14:27

 27日、国土交通省は、管理組合がそれぞれのマンションの実態にあうような管理規約を制定または変更する際に参考とするマンション標準管理規約を改正した。同規約は、マンション管理規約を作成、変更する際のいわゆるひな形。法的な強制力はなく、マンションごとに独自の規約を作成することも可能だが、多くのマンションの管理規約がひな形に沿った形で作成されているのが現状といえる。

 今回の改正で、近年の課題となっていた役員のなり手の減少に対応するため、役員の資格要件が緩和された。従来は、理事または幹事になる際の資格要件に「現にマンションに居住する組合員」である必要があったが、今回の改正では現住要件を撤廃。「組合員」であれば理事または幹事になれるとしている。マンションに居住していない区分所有者が、管理組合の理事や幹事に就任することが可能となるひな形に改正したことで、役員のなり手の減少に一定の歯止めがかかることが期待されている。


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