「峠は越えた」といわれるクレサラ過払金返還請求。しかし、リターンの大きなオイシイ仕事だけに、未だにこの分野で積極的な活動をみせる法律事務所は無数にある。そのようななか、今春福岡・博多駅前にも営業所を配した東京・六本木のベリーベスト法律事務所のHPがちょっとした話題になっている。
当該事務所は、積極的な広告出稿によって福岡でも知名度が急上昇しつつあるのだが、事務所が運営する『借金相談センター』なる別サイトにおいて「価格面で業界最安値クラス」を謳う。にもかかわらず、当該事務所の本サイトにおいて掲載する「任意整理」「過払い金」の弁護士報酬基準は、日弁連が定める「債務整理事件処理の規律を定める規程」(2011年4月1日施行)の上限に張り付いている。そのため「価格面で業界最安値クラス」という謳い文句が「誇大広告ではないのか?」「懲戒ものでは?」と囁かれているのだ。
この点について同サイトを運営する法律事務所は、「既に業界最安値レベルではないようだ」と認め、今年6月頃からこのような文言を使わないようにしているとする。
しかし、「ぼったくり弁護士」を排除するための日弁連の規定が、業界最安値レベルを基準とするはずはない(一般的には「ぼったくり」とはいえない程度の高めのラインを上限値とするだろう)。とすれば、上限に張り付く同事務所の報酬基準が、従来「業界最安値レベル」であったかには疑問が残る。また、『借金相談センター』のサイト上の記載や各サイトに出稿されるバナー広告など、現在でも同様の文言が踊っているものがあることも事実。そこには「あわよくば」との甘えや顧客目線の喪失などが垣間見え、事務所の基本姿勢に疑問の目が向けられてもやむを得ない状況が横たわっている。
債務整理を依頼する顧客の側にしてみれば、弁護士報酬基準次第で手元に戻ってくる額が大きく変わる重大事。事務所間競争の面でもフェアなやり方とは到底言えまい。新米弁護士の就職難が叫ばれるご時世下、多くの若手弁護士を雇い入れている当該事務所のような存在は雇用の受け皿として相応に評価されるべきとも考えるが、だからこそ、「この事務所を使うのがベリーベストな選択なのだ」と胸を張って言えるだけの経営姿勢・広報戦略が求められる。
【田口 芳州】
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