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追跡!裁判事件簿

トリアスVS一六商事 保証金返還請求訴訟
追跡!裁判事件簿
2011年12月 9日 11:49

開店時のトリアスプラザ.png 福岡県糟屋郡久山町の複合商業施設トリアスの一角に店舗を展開していたパチンコホールの撤退にともなう保証金の返還をめぐる裁判が、長期化の様相を呈している。

 同裁判は、撤退したパチンコホールを運営していた原告の(株)一六商事(本社:東京都中央区、黒木清巳代表)が、土地の賃貸契約を結んでいた被告の(株)トリアス(本社:福岡県糟屋郡、宅島壽雄代表)に対して6,400万円の保証金の返還請求を求めているもの。

 訴状によると原告は、「平成14年5月21日付、土地賃貸借契約(以下、本件契約)に基づき福岡県糟屋郡久山町大字山田1254-2の土地(以下、本件土地)を期間平成14年5月21日から平成30年2月5日までと定めて賃借」しており、同借地を約15年間賃借することになっていたとしている。

 しかし、パチンコホールの売上不振からか一六商事は撤退を決意。平成21年12月10日付でトリアスに解約告知書を送り、本件契約は平成22年8月14日をもって終了した。

 その際、一六商事に対し、トリアスから敷金5,000万円、保証金3,000万円から敷金、保証金の20%相当額の解約金を差し引いた残額6,400万円が支払われなかったため、年6分の割合による遅延損害金を合わせて請求している。

 一方、トリアス側は「原告は、原状回復義務を負っていたものの本件契約の終了までに原告が本件土地で営業していたパチンコスロット店「トリアスプラザ」の店舗の解体撤去等を行なったものの、一部アスファルト舗装と看板撤去が完了しないままであった」と反論。被告の申し出により看板の撤去は行なわれたものの店舗跡地のアスファルト舗装工事の着手が行なわれていないことから、原状回復義務を怠ったとしている。なお、平成22年8月15日から23年3月16日までの間の賃料相当損害金として2,472万5,807円の損害を受けたと主張。

 トリアス側の損害および解約金の合計額は4,870万円5,807円となり敷金、保証金から控除した残額は3,129万4,193万円。「被告は原告に対して平成23年3月24日上記残額3,129万4,193円を全額返還しているために、被告は原告に対して何ら返還義務を負わない」と、真っ向対立の姿勢を取っている。

 なお、次回の第5回の口頭弁論は平成24年3月2日に予定されている。

【道山 憲一】


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