<刑事司法の原則>
刑事司法の基本は「推定無罪」の原則であり、「疑わしきは被告人の利益に」と言われる。「起訴イコール100%有罪」という図式で見てはいけない。ましてや、「無罪になったけど、でも本当は犯人じゃないか」という思い込みを払拭する必要がある。ロッキード事件の「灰色高官」とは意味が違うのだ...(⇒つづきを読む)
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