インターネットが急速に発展している中国には、数多くのニュースサイトが存在する。そのなかから興味深い記事をピックアップし、中国のいまをさぐる。
昨年4月21日に南寧市で摘発された海賊版CD類製造販売事件の被告5人に対する判決公判があり、国内で初めて同罪が適用された、と広西壮族自治区新聞出版局が報じている。
この事件は、「4.21事件」とよばれ、「全国ポルノ・不法出版物一掃対策室」が発表した2011年の大きな事件のひとつに挙げられるほど注目されているという。自治区の「対策室」チームが公安部門と連携して、ショッピングセンターやAVショップなどに一斉捜査を実施し、海賊版のCDやDVDを販売する22軒、46人を逮捕し、5人を刑事告発したものだという。押収したCDなどは約40万枚、市場価格は1億5,000万円以上にのぼるという。
これまでは、著作権侵害罪の適用はなく、このような行為には、「不法経営罪」が適用されてきたという。不法経営罪で刑事責任を追及すると、不法所得金額の確定が難しく、事件がうやむやになることが多かったという。
今回の著作権侵害罪の適用で、主犯の被告には懲役5年6カ月と罰金5万元という判決が下ったという。
同罪の適用で今後、各種違法出版物に関わる犯罪集団に大きな打撃を与えることになると期待できる。「パクリ大国」とも揶揄される中国だが、今後どう変わっていくか、あいまいな基準で犯罪抑止効果が期待できていない、日本の「危険運転罪」みたいにならないでほしいものである。
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