九州電力・川内原子力発電所1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の操業停止などを求めて、鹿児島県などの住民1,114人が九電と国を相手取り、5月30日、鹿児島地裁に提訴した。
訴状で原告側は、「福島第一原発の事故は憲法が保障する人格権、生存権を侵害していることは明らか」として、「九州電力と国には原発の運転取りやめや操業差し止めの義務がある」としている。また、原告1人あたり福島原発事故以降月1万円の慰謝料も請求している。原告は、鹿児島県477人、宮崎県314人、熊本県302人など1都1府11県の住民。裁判の意義について、同弁護団は「川内原発の安全性と操業の是非をめぐり、国・九州電力に対し本格的、全面的な追及・論争が可能になり、原発停止・廃止以外にないことを浮き彫りにして、広く訴えられる」「多くの人が原告として裁判に参加することによって、原発廃止に追い込める」としている...(⇒つづきを読む)
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