2011年7月、福岡地裁にてある労働審判手続の申立が行なわれた。訴えられたのは、廃棄物収集運搬業を営む産廃業者A社、申立人はA社元社員のB氏。同年5月にA社がB氏に対し行なった懲戒解雇が無効であること、また09年4月から11年3月までの未払い残業代などを求めるもので、申立金額は991万円となっていた。
双方のやり取りが行なわれるなか、11年9月に調停が成立。内容は、A社側都合により雇用契約が終了したこと、本労働審判の解決金としてB氏に対し770万円の支払い義務があることなどで、B氏側の主張が認められたものとなった。以前よりA社代表が先陣を切り行なってきた不正行為について、B氏が公益通報(=内部告発)も含めた不正行為の差止めを進めるなか、事の発覚・通報を恐れたあまり解雇することでもみ消そうとした、とも取れる内容になっている。
資料に基づく両者の主張はこうだ。
B氏―A社が以前より廃棄物処理法に反する不正行為を行なっていたことから、代表へ行為の是正を申し入れたが聞き入れられなかった。そのため、公益通報を行なおうと証拠資料の収集を進めていたところ、A社および代表より懲戒解雇するとの連絡を受けた。
A社―公益通報を原因とした解雇ではなく、B氏が実際に訪問していない取引先を訪問企業として営業日報に記載していたこと、その勤務時間中において自宅で過ごしていたことなどが解雇の理由である。また、請求金額の大部分である残業代については、B氏が役職者であったことから発生しない。
公益通報を理由とする解雇は公益通報者保護法により無効であり、解雇の正当性は今回の労働審判における1つの焦点となっていた。A社側の主張に対し再度B氏側は反論し、代表に対して何度も公益通報していた頃から全従業員のうちB氏に限り興信所へ調査依頼をしていたことなど、実質的には公益通報が解雇の理由(つまり正当性に欠けた解雇)ではないかと投げかけた。さらに、B氏がA社規定により09年4月以降は就業規則に定めのない地位に降格させられ、「管理監督者」に当たらないとも主張。
これらの流れから、調停成立を迎えた今回の労働審判。不正行為をしたとして元社員にやり玉に挙げられたA社とは、どのような会社でどのような歴史を歩んできたのだろうか。
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