今回の判決では、原告の藤山明久氏側の勝訴とはいえ、請求金額に対し賠償が認められた金額はわずか7%でしかない。実質的な賠償金というよりも、"弁護士への着手金相当額の支払いを認めましたが、当事者間で円満解決してほしい"とのメッセージを深くにじませた判決といえる...(⇒つづきを読む) ◆スペシャリスト企業経営ネットはこちら >> スペシャリスト企業経営ネットでは企業経営に関する情報を一括閲覧できるようにしております。
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