福岡県警がコンビニエンスストアなどに対し暴力団関係書籍・雑誌リストを示してそれらの撤去を要請したのに対し「表現の自由を侵害し違憲違法だ」として、作家の宮崎学氏(66)が福岡県を相手取って国家賠償法にもとづく慰謝料500万円などを求めた訴訟の判決が6月13日、福岡地裁(岩木宰裁判長)で言い渡された。岩木裁判長は「同県警の要請は原告の表現の自由を侵害するものとはいえない」として請求を棄却した。宮崎氏は本誌の取材に「極めて不当な判決なので即刻控訴する。表現者としてたたかいを続行しないわけにはいかない」とコメントした...(⇒つづきを読む)
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