日本医療環境サービスの不正行為について、引き続き紐解いていきたい。同社には、提携している複数の処理業者が存在しているが、そのうちの産業廃棄物扱いの紙おむつ処理を委託していたC社との取引において、マニフェストとは異なる不正行為が行なわれていたことが、関係者の話からわかった。
この紙おむつについて、同社はC社に対し産業廃棄物として処理を依頼していたため、当然、排出事業者が記載したマニフェストの持ち回りが行なわれていた。ただ、マニフェストの受け渡しは2週間分を一括して行なっていた。しかし、紙おむつは1週間分しか搬入されていなかったことがのちに判明した。
もちろん、マニフェストに記載されている通りの量が搬入されていれば、問題はない。しかし、紙おむつの量に疑問を抱いたC社が、搬入された紙おむつの量を計ってみると、2週間分のマニフェスト記載量に対し、1週間分しか搬入されていなかったことが判明。マニフェストに記載された残り半分の紙おむつは、実は、排出先だったC社以外へ持ち運ばれたという手続きがなされていたのだ。
この件を受けて、C社は同社に対し「違法性を感じた」という。同社は「会社としてそのような行為はしていない」と主張したようで、あくまで担当者レベルでの勝手な行為という扱いだったようだ。
たとえ、担当者レベルで上記のような不正行為が行なわれていたとしても、常識で考えれば、同社は管理者としての責任が問われるだろう。また、病院や介護施設などの排出事業者の責任にも及ぶかもしれない。(1)で触れた労働審判は、こうした会社としての不正行為に対し、元社員が内部告発したものだったのだ。
※記事へのご意見はこちら